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テレワーク(リモートワーク)の導入手順について~不満のある従業員への対応~

 新たにテレワーク(リモートワーク)を導入しようとする事業者や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて急いでテレワークを導入したものの、導入について十分な検討をする時間がなかった事業者向けに、テレワークに伴って生じうる労務・法務・情報セキュリティに関する問題点を簡単に記載致します。今回は、テレワーク(リモートワーク)の導入手順時に実施が難しい職種や部署をテレワーク対象外とすることの可否についてをご紹介致します。

 

テレワーク出来ない従業員への通常時の対応

 職種によってテレワークの適用が現実的に難しい場合はあると考えられます。同じ企業の中でも企画系の職種はテレワークが出来るが、接客・販売系職種には在宅勤務制度導入が出来ないということもあります。

 このような場合、テレワークが出来ないことに関して、テレワーク対象外の従業員から不公平だという不満が出ることが予想されます。また、同じ部署の中でも、育児・介護をしてる方のみを対象としたテレワークの場合、特定の人だけ在宅勤務が出来て不公平だといった不満が出てくることがあります。そういった不満の声にも適切に対応する必要があります。対応方法としては、テレワーク導入の目的に立ち返ってみる必要があります。

 

テレワーク導入の目的が育児・介護社員への福利厚生の意味合いが強い場合

 育児・介護といった特別の事情から、本来は就労が継続できず退職せざるを得ない取った方が辞めずに働くことが出来るような体制を確保することはテレワーク導入の目的としてよく見られます。この場合、導入の目的がそもそも特別の事情がある方への配慮という意味合いが強いため、原則はテレワークができないことが通常です。「誰しもそういった事情になることはあり得るわけですので、そのような状況になった場合にはテレワークが出来る。また、会社は従業員のことを考えて制度を作っている」ということを納得してもらう必要があります。
高齢化社会の日本において、育児・介護は重要な問題であり、国の方針でもありますので、他人事ではありません。企業活動を行う上でももはや義務といえますこうした社会的背景を踏まえ理解を求めることになります。

 

テレワーク導入の目的が生産性向上といった意味合いの場合

 生産性向上を目的にテレワークを導入する場合、そもそも生産性が上がらない方は対象外にすることは当然です。この目的の場合、新入社員等、業務指示が逐一必要な場合にテレワークをさせることは生産性が下がることになりますので通常認めていないでしょう。

 同様にテレワークが現実的に難しい接客・販売系の職種等については、そもそもテレワークでは業務遂行できません。対象外とする職種が生産性向上の観点から見て合理的なのであれば、その旨を従業員に伝え、そもそものテレワークの意味から納得してもらうべく話し合いを重ねる必要があります。

 

有事の場合でもテレワークが出来ない従業員への対応

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国による在宅勤務の推奨といったように、本来できることであれば全ての従業員に在宅勤務を認めるべき場合もあります。それにもかかわらず、どうしても出社を要する販売などの職種の場合、これは不満の声が出て当然かもしれません。
また、全従業員のテレワークが難しいといった場合、出来る限り在宅勤務が出来る業務とそうでない業務を切り出し、週に何日かでも在宅勤務が出来る業務とそうでない業務を切り出し、週に何日かでも在宅勤務が出来る業務とそうでない業務を切り出し、週に何日かでも在宅勤務が出来るような態勢を試みることになります。それでも出社が必要といった場合にも対応を考えなければなりません。

 

 例えば、大手スーパーの数社では、緊急事態宣言が出され外出自粛が要請され、しかも食料品への需要が拡大し業務が繁忙となる中出社しているパートやアルバイトを対象に、一人1万円の一時金を支給しました。また、データセンターの保守など在宅勤務では対応できない業務に従事する従業員に対して、あるIT企業では一日当たり5,000円の緊急出勤手当が支給され話題になりました。こうした有事の際に在宅勤務が出来る方と出来ない方の間での不公平感を埋めるためには、金銭的な差をつけるといったことが出社する社員のモチベーションを維持するためにも有効な対応となります。

 

なお、このような対応は従業員の方の不利益にもならないため、特段就業規則・賃金規定に記載が無くとも行うことに問題は無いと考えられますが、下記のような定めを賃金規定に入れておくと、今後も使いやすい実務的な規定となります。

規定(例)

第●条(臨時に支払われる賃金)

 一時的に賃金を支給する必要があると会社が認めた場合、その名称、目的、対象者、支給額、支給期間を会社が定めて支給するものとする。

 

まとめ

 上記までにご紹介致しました通り、テレワークを実施についてはテレワークが出来ない従業員への対応が必要であり、テレワーク導入の目的を従業員に納得してもらうことが重要です。金銭的なインセンティブを支給することも一案と考えられます。テレワークの制度導入は大変だと思いますが、この機会に頑張って導入を進めていきたいですね。テレワークの推進には、就業規則等の制度面だけでなく、従業員のITリテラシー向上も必要です。この機会にITスキルの可視化を行ってみてはいかがでしょうか?

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