労務関連

人事の退職に対しての基本 まとめ

 今回はバックオフィス業務である人事として退職者への事務の基本についてまとめをご紹介致します。退職者に対する事務の流れ、最後の給料を支払い、社会保険の喪失手続き、雇用保険の喪失手続き、退職金の支払いなど行うことはたくさんあります。こうした従業員が退職する際に行うことについて記事ををまとめましたので、ご一読ください。

人事の退職者への対応の基本 まとめ

①退職者に対する事務の流れ

ここではバックオフィス業務である人事として退職者への事務の基本についてご紹介致します。従業員が退職するときには、「雇用保険被保険者喪失届」や「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」、住民税異動届として「給与所得者異動届出書」といった書類の提出が必要です。こうした従業員が退職する際の社会保険や税金などの手続きについて解説しております。

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②最後の給料を支払い

この記事ではバックオフィス業務である人事として退職者への事務の基本についてご紹介しております。退職する社員から、特段の申し立てがない場合は、会社で決めた給与支払日に支払われることが一般的です。しかし、労働基準法第23条1項において、従業員の生活確保の見地などから、権利者からの請求があれば7日以内に支払うべきことを義務付けています。従業員退職時の、最後の給与計算において特に気を付けなければならないのが社会保険料の控除と住民税の取り扱いです。従業員退職時の、最後の給与計算についてご紹介しております。

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③社会保険の喪失手続き

 この記事ではバックオフィス業務である人事として退職者への事務の基本についてご紹介致します。従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が退職や死亡、または契約変更等により健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失する者(70歳以上被用者を含む)が生じた場合は、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出します。退職者への社会保険の喪失手続きについてご紹介しております。

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④雇用保険の喪失手続き

 この記事ではバックオフィス業務である退職者の雇用保険の喪失手続きについてご紹介致します。「雇用保険被保険者資格喪失届」は、事業所のある管轄のハローワークに提出します。 提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日(従業員が退職した日の翌々日)から10日以内となります。 提出が遅くなると、退職者が失業給付を受け取る際に不利益を被る可能性もあるので、できるだけ早く手続きをしましょう。そんな雇用保険の喪失手続きについてご紹介しております。

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⑤退職金の支払い

この記事ではバックオフィス業務である退職者の退職金の支払いについてご紹介致します。退職金の支払いは退職日以降とするのが一般的ですが、その支払い時期については、法律上特別な規定はありません。 労働基準法第23条では、労働者が退職した場合、退職者から請求があった場合には7日以内に賃金等を支払わなければならない旨を規定していますが、この規定は別に支払い時期を定めた退職金には適用されません。そんな退職金の支払いの基本的な流れについてご紹介しております。

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⑥所得税と住民税の控除

子の記事ではバックオフィス業務である退職者の所得税と住民税の控除についてご紹介致します。従業員が退職した時に退職金を支給した場合、この退職金も「退職所得」として税金がかかりますので、原則として所得税と住民税を控除することになります。所得税は退職金を支給した月の翌月10日までに納付します。また、住民税を徴収した場合には、徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。そんな退職者への所得税と住民税の控除についてご紹介しております。

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⑦控除した税金の支払い

 この記事ではバックオフィス業務である退職者の控除した税金の支払いについてご紹介致します。退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。そんな控除した税金の支払いの基本的な流れについてご紹介しております。

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⑧退職金の支払い調書をつくる

この記事ではバックオフィス業務である退職者の退職金の支払調書の作成についてご紹介致します。会社が従業員に退職金を支払う際、会社と従業員はそれぞれどのような手続きを行う必要があるのだろうか。企業で必ず行う必要がある年末調整。源泉徴収票や給与支払報告書の作成のほかに、「法定調書合計表」、場合によって「支払調書」も作成する必要があります。そんな退職金の支払調書作成の基本的な流れについてご紹介しております。

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⑨退職者を引きとめる「ステイインタビュー」とは

退職を決めた人と面接をし、何が問題だったか聞くことがあります。しかし、従業員が退職を決める前に何かできることはなかったのでしょうか。それを可能にするのがステイインタビューです。定期的な面接で従業員が抱えている問題を聞き出し退職の原因になる前に解決します。ステイインタビューをするときに忘れてはいけないのは、この面接が実務の成果や効率について話し合うパフォーマンスレビューではないことです。まずは従業員の気持ちを聞き出すことに集中しましょう。そして、従業員が抱える問題の解決策を一緒に考えます。本書には、従業員が正直な気持ちを話さなかったことで面接官が不満に気づかず、3か月後にステイインタビューでまったく触れていなかった理由で、この従業員が退職してしまったという実話を元にしたケーススタディも紹介されています。上司を信頼できていない従業員は、罰せられることを心配して本当のことを話せません。ステイインタビューを価値あるものにするには、批判を受け止め、日ごろから従業員が何でも話しやすくしておくことが必要です。

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まとめ

今回は人事の退職者への対応の基本についてまとめをご紹介致しましたがいかがでしたか。従業員情報は当然ながら個人情報も含まれるので、退職後の取り扱いにも注意が必要です。退職者の情報は、個人別にファイル管理するのが適切です。複数の書類から該当者の情報だけを抜き取るのは大変手間がかかります。紙で従業員情報を管理している場合は、手続きが始まった段階から個人ファイルにまとめておくのがよいでしょう。データで情報を管理している場合は、エクセルなどに情報を抜き出して一括管理する方法や、システム上で管理できる方法があれば便利です。

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