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法定調書~「不動産に関する支払調書」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成~

 今回はバックオフィス業務である法定調書についてご紹介致します。企業で必ず行う必要がある年末調整。源泉徴収票や給与支払報告書の作成のほかに、「法定調書合計表」、場合によって「支払調書」も作成する必要があります。「法定調書」とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により、税務署への提出が義務づけられている資料のことです(国税庁)。全59種類ある法定調書には、税務署に提出する書類である支払調書や源泉徴収票も含まれています。今回は、「不動産に関する支払調書」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成についてご紹介致します。

「不動産に関する支払調書」の作成

不動産を借りたり、購入した時に作成します。

  • 作成する書類
    ・不動産の使用料等の支払調書
    ・不動産等の譲受けの対価の支払調書
    ・不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
  • 提出先
    所轄の税務署
  • 検索場所
    ・不動産の使用料

     国税庁/不動産の使用料等の支払調書
    ・不動産の譲受け

     国税庁/不動産の譲受けの対価の支払調書
    ・不動産のあっせん手数料

     国税庁/不動産の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
  • 提出期限
    1月31日

不動産に関する支払調書の提出範囲

①大家さんに家賃などを支払ったとき その年中の支払金額が15万円を超えるもの
②不動産を購入したとき その年中の支払金額が100万円を超えるもの
③不動産の仲介料を支払ったとき その年中の支払金額が15万円を超えるもの

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成

6種類の支払調書をまとめて、「法定調書合計表」を作成します。

  • 作成する書類
    ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(法定調書合計表)
    提出先
    所轄の税務署
  • 検索場所
     国税庁/給与所得の源泉徴収票合計表
    提出期限
    1月31日

「法定調書合計表」の基礎を知る

  • 「法定調書合計表」とは
    会社は、次の6種類の「法定調書」を、毎年1月31日までに作成して、所轄の税務署に提出しなければなりません。「法定調書合計表」とは、これら6種類の法定調書の表紙として提出枚数や合計金額をまとめたものです。
  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書

「法定調書合計表」の作成のしかた

  • 書き方
    「棒給、給与、賞与等の総額」欄や「退職手当などの総額」欄には、給与の総件数と総額を、「源泉徴収票を提出するもの」欄には、税務署に提出する人数と総額を記入します。「報酬、料金、賞金の支払調書合計表」の「人員」欄には、個人分と会社分を分けて休しますが、「支払金額」と「源泉徴収税額」欄は、合算して記入します。「不動産の使用料等の支払調書合計表」「不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表」「不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書合計表」のうち、「総額」と書いてある欄には、支払ったすべての人数と支払金額の合計額を、「支払調書を提出するもの」欄には、税務署に法定調書を提出する人数と支払金額の合計額を記入します。

まとめ

 今回は法定調書について説明をしましたがいかがでしたか。法定調書合計表と支払調書は書くべき項目、書かなくてもよい項目があるなど一見複雑ですが、書くべき項目とまとめるべき項目を押さえることが大切です。各書類のポイントをしっかりと押さえたうえで作成しましょう。事業者が退職金を支払う際は様々な手続きをすることになるが、退職者が行う手続きに比べて事業者が行う手続きや作成する書類は多い。また所得税・住民税の徴収や納付の手続きもあり、退職金の支給ではすべきことが多岐にわたります。頻繁に発生する手続きではないが、今後のために手続きの流れや作成すべき書類などを確認し、備えておいて損はなありません。管理業務の負担を減らすためには、クラウドサービス等の業務効率化ツールを導入してみるのも1つの方法です。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。

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