新たにテレワーク(リモートワーク)を導入しようとする事業者や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて急いでテレワークを導入したものの、導入について十分な検討をする時間がなかった事業者向けに、テレワークに伴って生じうる労務・法務・情報セキュリティに関する問題点を簡単に記載致します。今回は、テレワーク中であっても業務との因果関係があり、労働時間中に起こったことであれば労災保険の給付対象となるのか、テレワーク(リモートワーク)の導入手順時の労災・安全衛生のギモンについてをご紹介致します。
テレワークと労災
テレワークで勤務する従業員についても、労働基準法をはじめとした各種労働法は適用されます。そのため、通常のオフィス勤務者と同様にテレワークで勤務する従業員についても労働者災害保険法は適用されますし、業務災害または通勤災害に関する保険給付を受けることができます。
コラム
業務災害とは?
労働者が業務を原因として被った傷病などをいいます。災害と認められるためには、業務と傷病などとの間に一定の因果関係があることが必要であるため、労働者が私用(私的行為)または業務を逸脱する恣意的行為を行ったこと等による傷病等は、業務災害とは認められません。次のような場合には業務災害とは認められません。
- 労働者が就業時間中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的な恨みにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合
コラム
通勤災害とは?
労働者が就業に関し、住居と就業の場所の往復等を合理的な経路及び方法で行うこと等によって被った傷病等をいいます。テレワークにおいても、モバイルワークやサテライト勤務では通勤災害が認められる場合が考えられます。
テレワークの就労形態別の労災
テレワークの就労形態別に起こりうる労災について具体的に見ていきます。
①在宅勤務
仕事中のパソコンや事務機器の使用に伴うケガは、基本的に業務上災害になると考えられます。例えば、テレワーク中のPC操作で腱鞘炎になったなどがこれに該当します。
また、トイレなども業務に付随する行為として認められます。所定労働時間中に自宅でパ歯根作業をしていたテレワーク勤務者がトイレで離籍し、戻って椅子に座ろうとして転倒した事故が労災認定された例もあります。その他、例えば自宅本棚にあった業務に関する資料を取ろうとして転倒をしたといったケースでも業務上災害と認められるかと考えられます。
一方で、例えば、在宅勤務中に、昼食等の買い物にいって怪我をした場合や、自宅にいた子供の世話をしていて怪我をした場合等は業務を原因としていないため業務上災害とは認められません。
②サテライトオフィス
自宅とサテライトオフィスの往復中のケガであれば、経路と移動手段が著しく遠回りといったことがなく、合理的と認められれば通勤災害として認められるかと考えられます。なお、サテライトオフィスの場合は、自宅ではなくオフィスである以上、業務中の労災の認定は通常のオフィス勤務者と変わりません。
③モバイルワーク
営業先から他の営業先へ向かう途中など業務中であることが明らかであれば、通勤災害や業務災害が認められるかと考えられます。ただ、業務を逸脱して映画館などに行く途中で怪我をしたという場合には認められません。
テレワーク中の労災認定上の留意点
通常のオフィス勤務であれば、オフィスで躓いて怪我をした場合等、私的行為ではないことが明確ですし、誰かが目撃しているなど災害状況の現認者が存在しているため、労災であることが明らかなケースが多いです。しかし、テレワークの場合、とりわけ在宅勤務の場合には、通常の従業員が生活を行っている空間で業務が行われることから、プライベートとの境界が曖昧になることは否めません。一人で業務を行っていることもあり、業務との因果関係の立証が難しくなります。
そこでテレワーク中の労災が、適切に労災認定されるために、少なくとも下記の2点は気を付けておきたいところです。
①労働時間管理・中抜け時間の管理
従業員が休憩に入るときや、私用外出によって中抜けする際などは、連絡を業務付け必ず業務時間なのかそれ以外なのかがわかるようにしておきましょう。労働時間管理という文脈だけでなく、労災認定とい観点からも、労働時間中なのかそうではないのかは明確にしておく必要があるといえます。
②就業場所の限定
在宅勤務中に自宅近くのカフェで作業をしたいといtった声が従業員からあがるケースがあります最近ではカフェで電源の充電が出来たり、Wi-Fiが用意されていたりとテレワークをしやすいような環境を整えているところも増えています。
ただ、そもそも在宅勤務者が自宅で作業するのではなくカフェで作業をした場合、それが業務中なのか私的行為なのかがさらに曖昧になります。また、情報セキュリティ・機密保持という意味でも、公共のWi-Fiを使うことには問題があります。就業場楚については在宅勤務であれば原則は自宅とするなどの制限を加えたほうが労災の観点でもいいと考えられます。
まとめ
上記までにご紹介致しました通り、テレワークを実施については労災・安全衛生について頭を抱える方も多いのではないでしょうか。企業はテレワークの就労形態に伴った対応が必要となります。テレワークの推進には、就業規則等の制度面だけでなく、従業員のITリテラシー向上も必要です。この機会にITスキルの可視化を行ってみてはいかがでしょうか?