今回はバックオフィス業務である給料計算の基本の給料以外の源泉所得税を預かった場合についてご紹介致します。企業は給料から税金を差し引いて払うことが義務付けられています。その額は、その人の家庭の状況などによって異なります。会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。今回はそんな給料計算の基本についてご紹介致します。
給料以外の源泉所得税を預かったとき
給料以外にも個人に報酬を支払うと、源泉所得税を預かる場合があります。
- 作成・用意する書類
・報酬、料金などの所得税徴収計算書(納付書)
・先方からの請求書 - 提出先
・所轄の税務署 - 提出期限
・報酬を支払った月の翌月10日まで
- 検索場所
・源泉徴収が必要な報酬
国税庁、タックスアンサー、報酬・料金等の源泉徴収義務者
・報酬、料金等の納付書
国税庁、報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
・コード表
国税庁、納付書の記載の仕方
支払いの流れについて
- 所得税の納付書を作成する
個人に報酬を支払った場合、源泉所得税を預かったら会社が納付書を作成する - 金融機関の窓口などで支払う
報酬を支払った月の翌月10日までに支払う
給料以外の源泉徴収の基礎を知る
源泉徴収が必要な報酬とは
個人に報酬や手数料を支払ったら、所得税を源泉徴収します。源泉徴収が必要な報酬は所得税法に限定列挙されているので、源泉徴収の対象となるかどうかをその都度確認します。また「謝金」「調査費」「日当」「旅費」などの名目で請求されたものも源泉徴収の対象となります。所得税法204条1項1~8号に規定されていない義務に対する報酬や規定されていても支払先が法人の場合は、源泉徴収は必要ありません。
検索場所
国税庁/報酬・料金等の源泉徴収
区分 | 源泉徴収が必要な主な報酬一覧 | 源泉徴収税率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
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10.21% | 100万円を超える部分は20.42% |
2 |
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10.21% | 100万円を超える部分は20.42% |
3 |
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(報酬の額-1万円)×10.21% | ※別に給与を支払う場合は、給与をマイナスした残額 |
4 |
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10.21% | 100万円を超える部分は20.42% |
5 |
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(報酬・料金の額-12万円)×10.21% | ※別に給与を支払う場合は、給与をマイナスした残額 |
6 |
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報酬・料金の額×10.21% | 100万円を超える部分は20.42% |
7 |
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(報酬・料金の額-控除金額)×10.21% | 控除金額 5,000円×日数※別に給与を支払う場合は、給与をマイナスした残額 |
8 | 使用人を雇用するための支度金などの契約金 | 10.21% | 100万円を超える部分は20.42% |
9 | 事業の広告宣伝のための賞金 | (賞金-50万円)×10.21% |
請求書に源泉税の記載が無いとき
外注先からの請求書に源泉所得税の記載が無い場合でも、支払者である会社に納付義務が発生します。誤って本人に全額を支払ってしまった場合は、税金分を返還してもらうことになります。制度上、報酬をもらう人は、確定申告で源泉された所得税の還付を受ける仕組みになっているからです。うっかり納付が漏れたり遅れてしまうと、納税義務者である会社が不納付加算税や延滞税などのペナルティを支払わなければなりません。外注費や支払手数料に仕訳されるような支払いがあるときは、支払の前に必ず源泉所得税の有無をチェックするよう習慣づけてください。
報酬・料金等の納付作業をマスターする
報酬・料金等の納付書を作成する
個人に支払った源泉所得税は、報酬の種類によって、次の2種類の納付方法に分けられます。
支払先と支払方法 | 書類名 | 納付期日 | |
---|---|---|---|
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士など
いわゆる士業は、給与と一緒に納付する |
給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書 | 給与と一緒に納付する。 | |
その他の支払先は、給与とは別に納付書を作成する | 報酬・料金等の所得税徴収高計算書 | 給与のように納期の特例は使えないので注意する |
所得税の納付が遅れた場合
「不納付加算税」と「延滞税」という2つのペナルティが課されます。
不納付加算税
原則は10%です。税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した倍は5%に減額。っ不納付加算税の金額が5,000円未満の場合や、直前の1年間に延滞したことがなく、法定期限の翌日から1か月以内に納付した場合は免除。
延滞税
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、課税されます。税率は延滞した日数や年度によっても替わるので、国税局のサイトで確認してください。延滞税の金額が1,000円未満の場合はかかりません。
まとめ
今回は給与計算の中でも源泉徴収についての基本的なを説明をしましたがいかがでしたか。源泉所得税は誰の負担か?このことを認識することが非常に大切です。源泉所得税は給料の支払いを受ける従業員が負担するものであり、事業主(会社と個人事業者)はこれを預っているだけです。ですから、源泉所得税を納付しても(支払っても)事業主に負担は生じず、したがって費用にもならないということです。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。