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単体決算業務についてご紹介~監査対応~

経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。決算を取りまとめ、財務諸表を作り、分析することで次の会社のアクションに繋げるということは、まさに経営スタッフそのものの仕事です。スケジュールを守るためには、誰とどのような段取りをしておけばいいのかを考えます。 経理の社員は、企業にとって価値を提供することができます。そこで今回は単体決算業務の監査対応についてご紹介を致します。

監査対応

監査対応の準備

①監査日程等の確認

 監査役や会計監査人による監査を行う場合には、監査日程表を作成しますので、監査日程と監査の内容を確認し、提出資料の作成や関係部署の立会いが必要な場合には、日程などの調整を事前にしておきます。

②監査人への提出資料の作成

監査人への提出資料として、決算で作成した各科目の明細や増減明細等の資料を確認します。また、決算作成資料のほか、前年度の監査で使用した資料等を確認し、関係部署などへ依頼して資料を整えます。

③会計処理等についての論点整理

重要な会計方針等の確認をして、会計方針に従って正しく処理が行われているかの確認をします。
また、当期において会計処理の変更があった場合等は、会計方針変更の注記や過年度遡及会計の適用などが必要になりますので、そのような特殊事情がなかったかの再確認を行います。

上記のような変更、その他の特殊事情があった場合には、監査を滞りなく進めるため、会計監査人へ事前にその旨の報告をしておくことが必要です。

監査の意義

①会社法監査の意義

 監査役を設置している会社においては、計算書類および事業報告ならびにこれらの付属明細書について監査を受ける必要があります。

会計監査人を設置している会社においては、計算書類及びその付属明細書について監査役および会計監査人の監査を、事業報告およびその付属明細書について監査役の監査を受ける必要があります。

②金融商品取引法監査の意義

 株式を上場している会社が、公認会計士または監査法人による財務諸表監査を受けることを言います。

ワンポイント

会計監査人と監査役

 会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならないとされています。
他方、監査役については、金融商品取引法や各種倒産法制に定める罪を犯した者など、結核事由に該当していなければ、監査役に選任されることが出来ます。

 

まとめ

以上のように、監査人が監査を行うに当たっては、財務諸表全体レベルでの評価も行いますが、監査の対応にあたる担当者にとって重要となるのは、財務諸表全体レベルより一段低い財務諸表の項目レベルにおいて、監査人が何を確かめようとしているのかを理解することです。
監査人は財務諸表の項目レベルでの評価のため、財務諸表を勘定科目などの構成要素に分解し、その中から定量的・定性的に重要な勘定科目を選定します。

 

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