今回はバックオフィス業務である賞与計算の賞与から控除した税金の支払いと賞与支払届の提出・社会保険料の支払いについてご紹介致します。賞与とは、毎月の給与とは別に支払われ、定期または臨時に会社および従業員の勤務成績に応じて支給されるものです。ボーナスとも呼ばれます。企業は、従業員に賞与を支払った場合、「賞与支払届」を提出する義務があります。しかし、毎月支払う給与とは違い、賞与の支給は年に2回もしくは3回で時期も限られています。支給時期が決まっているとはいえ、ベテラン担当者でも期間限定で発生する業務はつい忘れてしまいそうになりがちです。賞与支払届には提出期限もあり、従業員の将来の年金受給額にも大きく影響することから、担当者はその重要性もしっかり認識した上で適切に対応しなければなりません。今回はこういった賞与計算の基本についてご紹介致します。
賞与から控除した税金の支払いについて
賞与から天引きした所得税は、預かった同額を所轄の税務署へ支払います。
- 作成書類
・所得税徴収高計算書(納付書)毎月納付用
・所得税徴収高計算書(納付書)納期の特例用
- 準備する書類
・賞与一覧表 - 提出書類
・原則
給料支給日の翌月10日まで
・納期の特例を申請している場合
1~6月⇒7月10日まで、7~12月分⇒1月20日まで
・納期の特例(住民税)を申請している場合
6~11月⇒12月10日まで、12~5月分⇒6月10日まで
納付書の作成
- 源泉所得税の納付書を作成する
預かった源泉所得税は、賞与を支払った月の翌月10日までに、所轄の税務署長宛に支払います。10日が土日または休・祝日の時は、翌日が納期限となります。賞与支給月に支払った給与の納付書を作成する際に、「賞与」欄に次の事項を記載し、きゅよの源泉所得税とあわせて1枚の納付書で支払います。
支給年月日・支給人数・旧雨量支給額・源泉徴収税額 |
既に給与にかかる所得税の納付書を作成済みの場合は、給与と賞与の納付書を2枚作成しても構いません。電子の手続きをしておけば、インターネット経由でパソコンから支払うこともできます。源泉所得税は納付書が申告書を兼ねているので、納付することで申告も完了します。税金を納付したら、次のような仕訳をします。
源泉所得税の仕訳例
借方 | 貸方 | ||
預り金(源泉所得税) |
9,000 |
現金または預金 |
9,000 |
賞与支払届の提出・社会保険料の支払い
賞与支払届は、所与の支給が無くても届出が必要です。
社会保険 | 雇用保険 | |
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作成する書類 |
|
年度更新のときに年間の給与とあわせて申告・保険料を納付する |
提出先 | 管轄の年金事務所(事務センター) | 申告書・納付書を労働基準監督署または金融機関へ |
提出の時期 | 賞与の支払から5日以内 | 7月10日 |
支払方法 | 日本年金機構から納入通知書が送られてくる振込もしくは口座振替によって支払う |
|
賞与支払届の基本を知る
- 支給しなくても提出する
5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者賞与支払届」「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表」を年金事務所(年金事務センター)に提出します。支払額が無くても提出する必要があります。 - 退職月に賞与を支払うとき
賞与支払月に■を喪失した場合、月末退職の場合を除き、社会保険料はかかりません。
社会保険料の口座引き落とし
- 賞与・給料あわせて納付
賞与支払月の翌月末までに同じ月に支払った給料の保険料(従業員負担分・会社負担分の合計)とあわせて、会社の指定口座から引き落とされます。
内訳
健康保険料+介護保険料+子ども・子育て拠出金(標準賞与額×0.34%) |
まとめ
今回は賞与計算の中でも賞与計算の賞与から控除した税金の支払いと賞与支払届の提出・社会保険料の支払いについての基本的なを説明をしましたがいかがでしたか。事業主は、賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を所轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に届け出なければいけません(同月内に2回以上支給した場合は合算した額を届ける)。なお、あらかじめ賞与支給月を年金事務所に届け出ている場合は、賞与支払予定月の前月に被保険者氏名や生年月日などを印字した用紙が送付されてきます。また、所属する健康保険組合(厚生年金基金に加入している事業所は各厚生年金基金)から送付されてきた場合はそれを利用して問題ありません(送付しない保険組合もある)。そういった給与計算の仕事を円滑に行うには、社会保険労務士の資格取得がおすすめです。働きながら勉強できる資格なので、給与計算の担当としての成長を願うなら資格取得や複業で他社の業務に携わってみてはいかがでしょうか。