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固定資産管理についてご紹介~固定資産税申告・納付~

経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。企業がその事業活動の用に供するために1年以上の長期にわたって使用または利用する目的で保有する資産を言います。固定資産は、有形固定資産・無形固定資産に分かれ、そこからさらに減価償却資産・非減価償却資産に分けられます。今回は固定資産の固定資産税申告・納付についてご紹介を致します。

 

固定資産税申告・納付

固定資産税とは

固定資産税とは、その年の1月1日現在の固定資産(土地・家屋・売却資産)の所有者に対して課される税金です。固定資産税の課税団体(租税を課する権限を与えられた団体、つまり課税する側)は、固定資産の所在する市町村となります。

なお、固定資産税の課される償却資産とは、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る資産で、その減価償却費が法人税または所有税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものを言います(但し、鉱業権、特許権等の無形固定資産や自動車税・軽自動車税の課されるものなど、一定のものは除きます)。

納付方法

固定資産税は、市町村からの通知によって納付することになります。これを賦課課税方式といい、国または地方公共団体が税額を計算し、納税者に通知し、その通知によって納税する制度を言います。固定資産税については、毎年、4月以降に市町村から固定資産の所有者に対して納税通知書が送付されます。これをもって、納税者は、通常年4回に分けて納税することとなります(一括納付も可能)。

課税標準および税率

固定資産税の買い税標準(税額計算の基礎となる金額)は、原則として固定資産の価格で、毎年3月末に市町村長が決定し、固定資産課税台帳(固定資産の状況やかかくを明らかにするために、市町村において作成される台帳。閲覧も可能)に登録します。。土地と家屋については3年に1度、償却資産については、毎年度評価替えが行われます。

税率は原則として、1.4%です。なお、免税点があり、課税標準額の合計額が土地については30万円未満、家屋については20万円未満、償却資産については150万円未満の場合については、課税されません。

都市計画税

都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

固定資産税とともに賦課徴収されます。但し、償却資産に対しては課税されません。

固定資産税の申告

償却資産については、その所有者が毎年1月1日現在に所有している資産について、その年の1月31日までに申告する必要があります。申告書には、資産の所在地、書類、数量、取得時期、耐用年数等、自治体による償却資産台帳の登録及び償却資産の価格の決定に必要な事項を記載します。

なお、申告にあたっては、固定資産台帳等の管理台帳と申告書の整合性を確認することが重要となります。

ポイント

少額減価償却資産の償却資産税での取り扱い

法人税法上の規定により、10万円未満の減価償却資産について消耗品等により費用処理しているものや、20万円未満の減価償却資産について一括償却資産として3年間で償却しているものは、償却資産税は課税されません。但し、上記の処理をせずに固定資産として減価償却している場合については、たとえ少額減価償却資産であったとしても、課税されることとなります。

 

まとめ

以上のように、固定資産には国や地方から多くの税金が課せられますが、経理処理は税目や支出の内容によって「固定資産の取得価額に含めなければならない資産」「資産計上と損金経理いずれも認められる資産」「損金経理する資産」とさまざまです。まずは税法上の取扱いを正しく理解した上で、会社の財務内容(赤字、黒字)に応じた経理処理を選択する必要があります。

 

下記で人事の退職に対しての基本についてまとめ記事を作成しておりますので、ご参考までにご一読ください。

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