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固定資産管理についてご紹介~減価償却費資産①~

経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。企業がその事業活動の用に供するために1年以上の長期にわたって使用または利用する目的で保有する資産を言います。固定資産は、有形固定資産・無形固定資産に分かれ、そこからさらに減価償却資産・非減価償却資産に分けられます。今回は固定資産の減価償却資産についてご紹介を致します。

 

減価償却費資産

減価償却とは

取得した固定資産について、取得時にその金額を費用で計上することはできません。その固定資産の使用可能期間(耐用年数)にわたって費用化することとなり、これを減価償却といいます。

減価償却の方法

①財務会計上

合理的に決定された一定の方式に従い、毎朝、計画的、基礎機的に実施されなければならないとされています。

②法人税法上

資産の区分に応じ、定額法または定率法等によって計算することと定められています。償却方法を選択する場合は、納税地の所轄税務署長への届け出が必要となります。

なお、会計上、法人税法の規定に基づいて計算することについて、特段不合理と認められることがない限り監査上妥当とされており、実務上の一般的な処理方法となっています。

減価償却の計算の基礎

減価償却の計算は、取得価額、耐用年数、残存価額の3つを基礎に計算します。

①取得価額

資産の取得価額として計上した金額となります。

②耐用年数

  • 会計上
    資産の経済的使用可能予測期間を考慮の上、会社が自主的に決定すべきとされています。
  • 法人税法上
    恣意的にならないよう、資産の種類と用途により耐用年数が決められています(減価償却費の耐用年数等に関する省令)。

③残存価額

固定資産の耐用年数経過時の計算上の処分価値となります。
法人税法上は、有形減価償却資産および無形減価償却資産についてともにゼロとなります(平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産については、取得価額の10%)。

ポイント

法人税法上、任意の償却方法は認められるか

減価償却方法について報じ税法上は、資産種類ごとに選択できる方法が定められており、原則としてこれによらなければなりません(法定償却方法)。

但し、その他の償却方法について、税務署長の承認を受けることによって、法廷償却以外の方法によることも出来ます。また、耐用年数についても、特別の事情がある場合に、税務署長の承認を受けることによって短縮することも可能です。

 

まとめ

以上のように、固定資産には国や地方から多くの税金が課せられますが、経理処理は税目や支出の内容によって「固定資産の取得価額に含めなければならない資産」「資産計上と損金経理いずれも認められる資産」「損金経理する資産」とさまざまです。まずは税法上の取扱いを正しく理解した上で、会社の財務内容(赤字、黒字)に応じた経理処理を選択する必要があります。

 

下記で固定資産管理についてまとめ記事を作成しておりますので、ご参考までにご一読ください。

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