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外部開示業務についてご紹介~会社法決算~

経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。決算を取りまとめ、財務諸表を作り、分析することで次の会社のアクションに繋げるということは、まさに経営スタッフそのものの仕事です。上場会社は四半期(3カ月)ごとに決算を行い、その結果を発表します。開示業務とは、上場企業などが投資家へ向けて提出する開示書類を作成することです。開示書類にはいくつかの種類があり、営業および経理の状況、その他事業に関する重要事項を報告することが目的です。会社についての全般的な内容が網羅されますので、開示書類を作成するためには、経理と他の部署との連携が欠かせません。そこで今回は外部開示業務の会社法決算についてご紹介を致します。

会社法決算

会社法に基づき作成する書類

 会社法で定められている作成書類として、以下の3つがあります。

①計算書類

 計算書類とは株主などに対して当期の営業成績、財政状況を報告するために作成されるしょるいです。具体的には、貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表を指します。

②事業報告

 事業報告とは、決算期ごとに会社の事業活動の概況を記載した報告書です。具体的には、株式会社の状況に関する重要な事項や、内部統制システムについて決定または決議の内容などを記載します。

③付属明細書

 付属明細書は、計算書類を補足するものとして作成される書類です。計算書類と事業報告それぞれに付属明細書があり、計算書類の補足する事項を記載し、事業報告の付属明細書には会社や役員または支配株主との利益が相反するものの明細など、事業報告の内容を補足する事項を記載します。

決算において作成する書類

①計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表)
②事業報告
③付属明細書

 

株主総会での決算確定

 上記により作成した計算書類をもとに、株主総会では議長が株主に対して決算数値を説明し、その承認を受けることで決算は確定します。

株主総会での付議事項には、決算承認のほか、定款の変更や取締役の選任などの重要な事項もあります。

なお、一定の要件に該当する場合には、計算書類について株主総会の承認を省略することが出来ることとされています。

 

決算確定の流れ

 

決算公告

 株式会社は、定時株主総会後、遅滞なく決算公告をする必要があります。以下のような方法があります。

①官報に掲載

②日刊新聞紙に掲載

③電子公告

なお、有価証券報告書を提出しなければならない株式会社については、金融庁のEDINET(エディネット)により有価証券報告書を公開しているため、決算公告義務を課さない取り扱いとなっています。

 

ワンポイント

臨時株主総会

 会社の事業年度終了後に毎年行われる株主総会など、開催予定があらかじめ定められているものを定時株主総会といいます。
これに対し、会社の重要な事項として、臨時的に招集され、開催される株主総会を臨時株主総会といいます。

 

まとめ

投資家などへ向けた開示書類を作成する開示業務は、年間を通して複数の書類を継続的に作成していかなくてはなりません。特に、決算短信は決算後45日以内に開示しなくてはなりませんので、作成スケジュールはタイトになります。しかし、開示業務の経験を積むことは、上場企業が増加傾向にあり、開示業務の経験を持つ人材のニーズは、転職に非常に有利に働くといえるでしょう。

 

 

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