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税務についてご紹介~消費税申告業務~

経理や財務の部署に所属すると、様々な業務が出てきます。消費者から預かっている消費税や、仕入や経費などで支払った消費税を集計し、決められた計算方法に基づいて消費税の納税額を確定させて国に申告することをいいます。消費者から預かっている消費税とは商品販売代金や飲食代の売上に含まれている消費税のことです。そこで税務の消費税申告業務についてご紹介を致します。

納税義務

 国内で取引を行う企業は、以下のいずれかに該当する場合には、しょうひぜいの 納入税義務が生じることとなり、日常取引の全てについて消費税額を把握しなければなりません。

  1. 基準期間である前々事業年度の課税売上高が1,00万円超
  2. 前年事業年度上半期の課税売上高が1,000万円超

 ※課税売上高に代えて、給与等支払額によることも出来ます。

 なお、特定資金設立法人の特例として、その発行済み株式等の50%超を他のものに保有される場合において、その株式等を保有する者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円をこえるときも、納税義務が免除されない制度があります。

 

課税対象取引

 課税対象取引とは、以下の全ての要件を満たす取引をいい、一つでも要件を満たさない場合は課税対象外取引となります。

  1. 国内において行うものであること
  2. 事業者が事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 試算の譲渡、役務の提供、資産の貸し付けであること

 

非課税取引

 以下の取引については、本来は課税対象取引に該当するものの、政策的な配慮等から非課税とされています。

  1. 土地の譲渡及び貸付け
  2. 有価証券等(社債、株式など)の譲渡
  3. 利子、保証料、保険料など
  4. 郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡
  5. 住民票、戸籍妙本などの行政手数料、国際郵便為替など
  6. 社会保険診療など
  7. 介護保険サービス、社会福祉事業等
  8. お産費用等
  9. 埋葬料、火葬料等
  10. 車いすなどの身体障害者物品の譲渡、貸付など
  11. 一定の学校の授業料、入学試験料など
  12. 教科用図書の譲渡
  13. 住宅の貸付け

 

免税取引

 以下の取引は、消費税が免除される免税取引に該当します。

  1. 輸出免税
    国内からの貨物の輸出、外国貨物の譲渡、国内輸送、国際通信、国際郵便など
  2. 輸出物品販売
    外国人旅行者など非居住者に対する免税対象物品の販売
  3. その他
    外航船などに積み込む物品の譲渡、外国公館・海軍販売所・合衆国軍隊に対する資産の譲渡

 非課税と免税との処理の違いは、取引に対応する課税仕入れについて仕入税額の控除を行うことが出来るかという点が異なります。非課税の場合は、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することが出来ませんが、免税取引については、その取引お為に行った課税仕入れについては、原則として仕入に係る消費税額を控除することが出来ます。

 

ワンポイント

土地・建物に関する消費税

 経理の初心者にとって土地・建物に関する消費税は正常に分かりにくいようですが、基本は以下のパターンと理解しましょう。

土地
 譲 渡 → 非課税
 貸付け → 非課税

建物
譲 渡 → 課税対象

 貸付けのうち、住宅 → 非課税
 貸付けのうち、住宅以外 → 課税対象

 

まとめ

 以上、消費税の計算方法や、仕訳方法についてご紹介してきました。
消費税の計算方法は、一般的には簡易課税方式の方が有利とされますが、簡易課税方式は中小企業に限られていますし、利用する場合には「消費税簡易課税制度選択届出」が必要です。


また、一般的には、税抜経理方式の方が有利とされています。

なぜなら、税務では仕訳(計上)した金額を基準とするのがほとんどだからです。
ただし、税抜経理方式は手間がかかるので、簡易課税を採用する中小企業の場合には、税込経理方式をすることも多いです。

 

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